任意後見制度について

任意後見制度は高齢者の財産や権利を守るための制度であり、判断能力が下がった人の代理人として、後見人が契約などを行います。

任意後見制度を活用することで、認知症などになった人の代わりに後見人が契約行為が可能となり、本人の財産および権利や生活などを守ることができます。

任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができます。

任意後見人の権限

任意後見人に指定されることで、法律行為を行うための代理権を与えられます。これは文字通り本人の代理で法律行為を行う、つまり契約などができる権利です。

任意後見制度と法定後見制度

混同してしまいやすい任意後見と法定後見ですが、大きな違いがあります。違いとしては、選任される後見人の類型や、与えられる権利が異なります。

法定後見に比べて、契約で後見の内容を決める任意後見の方が柔軟性がありますが、デメリットは自由に契約内容が決められますが、死後の財産管理を行なうことはできず、任意後見人に取消権も認められていません。