家族信託は、成年後見制度に代わる選択肢ですが、認知症になり法律上の意思能力が失われてしまった後では家族信託契約はできません。
他にも以下のような注意点があります。
- 家族信託を活用した場合、相続税が節税できるわけではありません。
- 他の相続人に知らせずに特定の相続人との間だけで話を進めてしまうことで、将来の相続争いに発展する可能性があります。
- 成年後見制度や遺言でしかできないこともあります。
- 財産管理のチェック機能は成年後見制度のほうが働いています(裁判所が関与)。
契約書は当事者が記名押印すれば有効になりますが、その効力をより確実なものにするために公正証書を作成し、後のトラブルを回避することが重要です。