- 財産の所有者である「委託者(親)」が元気なうちに、その財産の「名義」だけを「受託者(子ども)」に移し、その権利(賃料等)については親が「受益者」としてそのまま受け取るようにする契約形態です。親が認知症になった後も変わらず財産管理を継続し、かつアパート建築等の節税対策や生前贈与その他の各種対策を合法的に実行することができます。
- 親が元気な間は親自身が委託者兼当初受益者として従来通りに財産管理や運用ができます。
- 相続で起こりやすい共有不動産のトラブル回避が期待できます。
- 委託者兼当初受益者は最初の契約段階で自分の次の受益者を自由に決めておくことができます。遺言と同じ効果を発揮するだけでなく、遺言では不可能な二代、三代までの承継先を現段階で決めておくこともできます。
- 資産を信託銀行等に預けるのではなく、信頼できる家族や親族に財産を託すことができます。 家族間で行うため、費用をさほどかけずに財産管理と資産承継を行うことが可能となります。