民事信託と家族信託の違いは何?疑問にお答えします。


「民事信託」と「家族信託」の違いについて

よく聞く「民事信託」と「家族信託」
一体、何が違うのでしょうか。
民事信託と家族信託の違いについて解説します。

民事信託とは

民事信託とは、営利を目的としない(いわゆる非営利のこと)で引き受ける信託(しんたく)のことをいいます。

「信託」は、「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運用・管理してもらう」制度です。

営利目的で引き受ける信託は「商事信託」
信託銀行や信託会社といった、信託業法に基づき金融庁に認可を受けた事業者を受託者として行う信託

非営利目的で引き受ける信託は「民事信託」
受託者が、利益を得ることを目的とすることなく、信託契約で定めた目的に従って行う信託

つまり、民事信託を引き受けるというのは、営利を目的としないで他人の財産の管理・運用を引き受けることを意味するわけです。

家族信託とは

「家族信託」とは、2007年9月30日に施行された新制度で「民事信託」の一つです。民事信託と家族信託は法的な違いがなく家族信託と民事信託は同じものと言えます。

弁護士や司法書士によって、「民事信託」と呼称したり
「家族信託」と呼称したりしますが、2つの違いを定義するのであれば「信託契約を結ぶ相手」です。

民事信託

非営利目的の信託という大枠

家族信託

民事信託の枠組みのうち家族と結ぶ信託契約

信頼できる家族に任す民事信託のことを「家族信託」と覚えておけばいいでしょう。

家族信託、民事信託を行うには、下記の3人の当事者が必要になります。

1.委託者・・・財産を預ける人
2.受託者・・・財産を託される人
3.受益者・・・預けられた財産から利益を受ける人

家族信託は、「委託者」が自己の所有する財産を、「受託者」に託し、「受託者」はその財産を管理・運用・処分等をすることで生じる利益を「受益者」に与える財産管理の仕組みです。

家族信託は、「委託者」が自己の所有する財産を、「受託者」に託し、「受託者」はその財産を管理・運用・処分等をすることで生じる利益を「受益者」に与える財産管理の仕組みです。

家族信託にかかる、実費や専門家報酬

こちらは3つのポイントには含めませんでしたが、家族信託をどこに頼むのかを選ぶためには、いくらくらいお金がかかるのか、という費用感も大事な検討材料ですよね。例えば家族信託組成のためにかかる総コストが50万円かかるとします。この金額はすべて、窓口になった専門家への相談料、報酬なの?とよく誤認されがちなのですが、そういう訳ではありませんので、注意が必要です。
金額はあくまで例ですが、信託契約書を作成する費用10万円、契約書を公正証書化するための、公証人に支払う手数料10万円、信託登記を司法書士に依頼する報酬15万円前後、不動産の登録免許税5万円、コンサルティングフィー10万円というように必要なお金には様々な種類があります。中にはコンサルティングフィーの10万円しか費用として表示せず、その他実費、という書き方をしており、10万円だと思って相談しに行ったら、総額50万円だった!なんていうことも起きがちですので、注意しましょう。総コストの相場は30万円~70万円ほどと言われておりますので、金額の内訳までしっかり説明をしてもらい、相場からかけ離れていないかをチェックし、納得したうえで契約するようにしましょう。

託ティクスに相談した場合の今後の流れ

我々託ティクスには、先に述べた3つのポイント、豊富な経験数、アフターフォロー体制、横断的な専門家ネットワークが全て揃っております。また、費用感も、松竹梅の三パターンをご用意しており、お手軽なコースもございます。そんな託ティクスにご相談していただくことがあった時のために、ご相談の流れを記載しておきます。まずはホームページのフォームでお問い合わせをいただきます。日程の調整が完了しましたら、オンラインにて初回無料カウンセリングをさせていただきます。じっくりそこでご相談いただき、説明させていただいた上で、お申込みをいただくかどうかを検討いただきます。実際に家族信託のサポートをさせていただくことになりましたら、2か月~6か月ほど組成にお時間をいただきます。組成が完了いたしましたら、アフターフォローはもちろんのこと、各専門家との強い連携で、家族信託のみならず、相続対策全般もサポートさせていただきます。当たり前ですが、初回無料相談で、無理にご契約を迫る、といったような行為は一切いたしませんので、ご相談だけでもお気軽にご利用いただき、雰囲気を試してみてください。