家族信託では相続税はどうなるの?相続税対策について解説

家族信託と相続税について

相続税は財産的価値が他者に移るタイミングで課税されます。

第4 相続税及び贈与税に関する取扱い。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/860709/04.htm

家族信託は、相続税や贈与税の節税対策となるということは残念ながらありません。

自益信託(委託者と受益者が同一人物)で財産を信託しても、受益者が死亡すれば相続税が発生しますし、他益信託(委託者と受益者が異なった人物)をすれば贈与として課税されます。

信託契約において、委託者=受益者が死亡した場合、受益者(家族)の地位を新たな受益者が引き継ぐよう定めているは新たな受益者(家族)が受益権を相続することになりますので、相続税がかかります。

ただし、委託者の意思能力喪失後も相続税対策を続けられる、といった効果が生じるため、間接的な節税効果は得られると思っていいでしょう。

家族信託を利用した際に、受益者が対象の税金は以下のものがあります。

  • 贈与税
  • 相続税
  • 譲渡所得税
  • 信託期間中の税金

家族信託を利用した際に、受託者にかかる税金は以下のものがあります。

  • 登録免許税
  • 固定資産税

家族信託は、財産の状況やご家族の希望によって形が異なるものです。

契約の組み方次第で、相続する財産や相続に関わる人に合わせた設定が可能となります。

家族信託にかかる、実費や専門家報酬

家族信託をどこに頼むのかを選ぶためには、いくらくらいお金がかかるのか、という費用感も大事な検討材料ですよね。例えば家族信託組成のためにかかる総コストが50万円かかるとします。この金額はすべて、窓口になった専門家への相談料、報酬なの?とよく誤認されがちなのですが、そういう訳ではありませんので、注意が必要です。
金額はあくまで例ですが、信託契約書を作成する費用10万円、契約書を公正証書化するための、公証人に支払う手数料10万円、信託登記を司法書士に依頼する報酬15万円前後、不動産の登録免許税5万円、コンサルティングフィー10万円というように必要なお金には様々な種類があります。中にはコンサルティングフィーの10万円しか費用として表示せず、その他実費、という書き方をしており、10万円だと思って相談しに行ったら、総額50万円だった!なんていうことも起きがちですので、注意しましょう。総コストの相場は30万円~70万円ほどと言われておりますので、金額の内訳までしっかり説明をしてもらい、相場からかけ離れていないかをチェックし、納得したうえで契約するようにしましょう。

託ティクスに相談した場合の今後の流れ

我々託ティクスには、先に述べた3つのポイント、豊富な経験数、アフターフォロー体制、横断的な専門家ネットワークが全て揃っております。また、費用感も、松竹梅の三パターンをご用意しており、お手軽なコースもございます。そんな託ティクスにご相談していただくことがあった時のために、ご相談の流れを記載しておきます。まずはホームページのフォームでお問い合わせをいただきます。日程の調整が完了しましたら、オンラインにて初回無料カウンセリングをさせていただきます。じっくりそこでご相談いただき、説明させていただいた上で、お申込みをいただくかどうかを検討いただきます。実際に家族信託のサポートをさせていただくことになりましたら、2か月~6か月ほど組成にお時間をいただきます。組成が完了いたしましたら、アフターフォローはもちろんのこと、各専門家との強い連携で、家族信託のみならず、相続対策全般もサポートさせていただきます。当たり前ですが、初回無料相談で、無理にご契約を迫る、といったような行為は一切いたしませんので、ご相談だけでもお気軽にご利用いただき、雰囲気を試してみてください。