成年後見制度について

認知症などで判断能力を失った人に成年後見をつけ契約などの法律行為を代わりに行ってもらう「成年後見制度」があります。ただ、この制度を利用するとそれまで家族で行ってきた財産管理ができなくなります。

成年後見人には「任意後見人」と「法定後見人」がありますが、どちらも家庭裁判所の監督下に置かれます。
後見人の役割は被後見人の財産保護で最低限必要な生活費以外の支出は認められないため、本人や家族の意思や財産を処分できません。そのため財産が凍結状態になり、相続税対策のための不動産建築、生前贈与はできません。
家族が後見人になれるとは限りません。
成年後見制度を利用し成年後見人に司法書士や弁護士が選任されると、月額数万円の報酬が必要となります。例えば認知症が発症して長期になると報酬が高額になります。

こうしたデメリットを解消できるため、「家族信託」が注目されています。