あなたの大事な、「家族の資産」を守るための備えを。
「相続」を「争続」にしない
「金融資産」を凍結から守る
「資産低減」のリスクから守る
家族の写真

両親が認知症になってしまったら... 財産はどうなるの?

次のような問題が生じる 可能性があるのをご存じですか?
リスク01

銀行口座が
凍結される

銀行口座が凍結される

認知症などで本人の判断能力がなくなると、預金口座が凍結されてしまい、窓口やATMでの入出金、他の口座への振込、口座解約などができなくなり、生活費や介護費用などの捻出が出来なくなるリスクがあります。

リスク02

収益物件の
管理ができなくなる

収益物件の管理ができなくなる

アパートやマンションなど収益不動産について新規の賃貸借契約、大規模修繕、リフォーム、建替え、売却などをすることができなくなってしまい、物件が荒廃してしまうリスクがあります。

リスク03

資産売却・購入が
できなくなる

資産売却・購入ができなくなる

資産運用のために株式や投資信託を購入・所有しているにも関わらず、その資産が一切換金できないまま放置されてしまい、大幅な下落時、現金不足時などに対処する術がなくなるリスクがあります。

あなたの『お悩み』に
解決案をご提案します
そのお悩み、 家族信託「託ティクス」 にお任せください!

親が認知症になった場合に
話題になる「後見制度」
活用は良いの?

弁護士のイラスト

親が認知症になった場合に話題になる
「後見制度」の活用は良いの?

ご家族が認知症を発症しても、
法定後見制度を利用して
成年後見人に財産管理などを任せられるので
安心ですが...

成年後見制度を利用すると
残念ながらメリットだけでなく、
制度としてデメリットがあるの
ご存じですか?

「こんなはずじゃなかった!」となる前に 知っておきたいポイント

ポイント01

手続きに
手間と費用がかかる

成年後見制度は、本人か四親等内の親族から家庭裁判所に申立を行い利用します。
後見開始には家庭裁判所で手続きが必要で、申立手数料や後見登記手数料などの諸費用負担が発生します。家庭裁判所からは本人の「戸籍謄本」「住民票」「診断書」などさまざまな書類を求められ手間も時間もかかります。
精神状態の鑑定が必要になると、鑑定料負担が重くなる点もデメリットです。

ポイント02

家族が成年後見人に
選ばれないと、
毎月の専門家費用が高い

家族や知人などが「後見人候補者」として立候補可能ですが、本人の財産状況、関係性や過去の経緯などを総合判断し、成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。親族以外の専門家(弁護士や司法書士など)が後見人になる場合が多く、毎月の報酬が重荷になります。報酬は、家庭裁判所が決定しますが目安は、管理する資産の額が5000万円程度で、5~6万円/月です。さらに、後見人が行った業務に応じて付加される報酬(付加報酬)もあり、後見人に対する報酬額は大きな負担になることもあります。

配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが 全体の約19.8%となっている。親族以外が成年後見人等に選任されたものは、全体の約80.2%であり、親族が成年後見人等に選任されたものを上回っている。 (成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月―から引用)

ポイント03

後見制度は自由度が低く、
途中で中止できない

成年後見制度は本人の財産を「守る」ための制度なので、減るリスクがある株式や不動産などでの運用は原則認められません。
例えば、介護資金捻出のために自宅を売却する場合ですら、家庭裁判所の許可が必要です。相続税対策等を目的とした資産運用もできません。また、家庭裁判所から成年後見開始の審判を受けると、本人の判断能力が回復しない限り、成年後見制度の利用は止められません(民法7条、10条)。
仮に正当事由で後見人を解任したとしても、また新たな後見人が選任されるので、制度利用は中止できません。資産運用や不動産の管理処分をしたいという親族の総意があっても、融通が効かない点がデメリットです。

このようなデメリットを避けるために どんな対策ができるのでしょうか?
後見制度上のデメリットの課題を
解決するには?

相続対策の中でも、
認知症対策に使われることが多い
「家族信託」
ご存じですか?

家族信託「託ティクス」 では、
認知症になっても財産管理しやすい
点がメリットの
家族信託の
無料相談・ご提案を行っています。
家族信託とは?

家族信託とは?

家族信託とは、所有する財産の管理を家族のような信頼できる人物に任せられる制度で、とても使い勝手のよい仕組みです。
家族信託の仕組みを利用すれば、財産を託す相手を指定でき、預貯金の管理を家族に託していれば、親が認知症になってしまった場合でも、本人の預貯金口座から施設への入居費用や生活費なども賄え、財産所有者の意思を反映した相続を実現できます。

家族信託の仕組み

家族信託の仕組み
とにかく自由度が高い

家族信託が選ばれる
3つのポイント

ポイント01

柔軟な財産管理
実現できる

柔軟な財産管理が実現できる

自由度が高い家族信託では、受託者が親の意思を尊重して、投資や運用ができます。そして、もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った信託契約書に条項を定めておくことで、売却や購入などによる資産の転換や不動産の修繕や建て替え、不動産を利用した賃貸経営なども可能です。

ポイント02

不動産の
共有問題に活用できる

不動産の共有問題に活用できる

複数の相続人が不動産を共同相続してしまうと、管理処分権の問題が生じる可能性があります。不動産共有者の意思が合致せず、不動産が思うように活用、処分できなくなるような問題が生じがちです。家族信託により、管理処分権限を共有者の一人に集約すればスムーズな管理処分ができます。

ポイント03

受託者・委託者ともに
負担が軽減される

受託者・委託者ともに負担が軽減される

成年後見制度に比べて家族信託は、初期費用がかかりますが、一度信託契約を交わしてしまえば月額手数料は成年後見制度に比べて大幅に少ないため、経済的負担が軽くなります。また、家族信託なら成年後見制度と比較して手続きや契約締結後の手間も少なくて済むという点で負担が軽減されます。

家族信託に必要な専門家が
ずっとサポート

司法書士、行政書士、金融機関など、託ティクスには専門家集団が、
ちょっとした相談から最終的な相続手続きまで、
責任を持ってずっとサポートします。

を利用された
お客様の声

Aさん
Aさん

賃貸物件の管理会社の方から聞かされて家族信託を知りました。初めての経験だったので、満足度については評価できませんが、老後の心配の一つが消えたことに安堵しています。ありがとうございました。

Bさん
Bさん

賃貸物件の管理会社の方から聞かされて家族信託を知りました。初めての経験だったので、満足度については評価できませんが、老後の心配の一つが消えたことに安堵しています。ありがとうございました。

Cさん
Cさん

賃貸物件の管理会社の方から聞かされて家族信託を知りました。初めての経験だったので、満足度については評価できませんが、老後の心配の一つが消えたことに安堵しています。ありがとうございました。

家族信託で
が選ばれる3つの理由

理由01
質の高いお手頃な料金

質の高いお手頃な料金

家族信託サービスで低価格を売りにしている場合は、別途発生するオプション価格や複雑な手続きの実費など、その他費用なども合わせると想像以上に経済的負担がかかることがあります。託ティクスは基本料金を安価にし過ぎないことで、一般的な家族信託サービスと比べると包括的な相続コンサルティングを基本料金内で可能としている。明瞭価格プランであることが託ティクスの優位性です。

理由02
必要な手続きや相談をすべて提供

必要な手続きや相談を
すべて提供

家族信託制度は新しい制度のため、信託設計に詳しい専⾨家が少ないのが現状ですが、託ティクスでは、業界では有名な信頼のおける相続専門の士業集団が、お客様をサポート!税理士、司法書士、行政書士、弁護士、FPと、窓口ひとつで相続関連のあらゆるお悩みに対応!それぞれの分野に精通した専門家と連携し、あなたやご家族のお悩みを整理した上で、チームとして最適なご提案をさせていただきます。

理由03
総合的に支援する相続コンサルティング

総合的に支援する
相続コンサルティング

託ティクスが提供するサービスは家族信託だけではありません。代表的な相続対策の3種類、すなわち遺産分割対策、納税資金対策、相続税の負担軽減対策はすべてワンストップで対応可能です。家族信託を組成したいと思っているけれど、そもそもその前に…といったご要望も大歓迎です。相続にまつわるご要望は、何でもお気軽にご相談ください。

家族信託に必要な専門家が
ずっとサポート

司法書士、行政書士、金融機関など、託ティクスには専門家集団が、
ちょっとした相談から最終的な相続手続きまで、
責任を持ってずっとサポートします。

よくあるご質問

無料相談で相談できる内容は?

・ご家族ごとにぴったりの家族信託の活用法
・いつ始めたらいいか
・自分にとってどんな家族信託が必要か

対応可能なエリアは?

【リモート対応】
全国です。

【リアル対応】
下記の通りです。
北海道(札幌)・
青森県・新潟県・秋田県・山形県・
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・
愛知県・岐阜県・
大阪府・京都府・兵庫県・三重県・
香川県、岡山県・広島県・鳥取県・
福岡県・沖縄県
(上記は専門士業の事務所の設置されたエリア)

家族信託を始める時期は?

皆さんのなかで一番おおいのは、リタイア前後でセカンドライフプランを考えているときに、ハッピーシナリオが自分や親の認知症等で崩れることに危機感をいだいた方々が、取り組まれています。
50歳台の子と80歳台の親の取り組みが多いと思います。

親が既に認知症なのですが、その場合はどうしたら?

家族信託の利用は判断能力が必要です。認知症により判断能力が低下している場合には利用できません。
ご家族の問題解決にふさわしい別の手段をご一緒に検討いたしましょう。

親の資産・財産について把握について把握してなくても大丈夫?

家族信託は家族の幸福のために財産を動かせるようにしておく仕組です。
原則として現在の資産・収入・支出を把握し、将来の予測もしていき、どうなるとご家族が幸福になるかを家族全員で共有することが必要です。

基本料金以外で、どのような費用がかかりますか?

こちらをご確認ください。

お問い合わせ
ありがとうございます!

内容は正常に送信されました。
担当よりご連絡をお送りしますので、しばらくお待ちください。
家族信託に必要な専門家がずっとサポート 期間限定 無料相談はこちら